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利息制限法

 

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吉田泰郎法律事務所

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過払いとは何か

サラ金からお金を借りている方は、法律によって、利息の返還請求することができます。

利息制限法という法律があります。

この法律は利息の上限を決めています。

元本が10万円未満の場合 年15パーセント

元本が10万円以上100万円未満の場合 18パーセント

元本が100万円以上の場合 20パーセント

に制限しています。

多くのサラ金は、この利息制限法以上の金利をとっています。

利息制限法以上の金利は無効なので、とってはいけない金利です。ですから、この利息制限法以上の金利は、本来、返してくれということができます。

この、「返してくれ」と主張できるお金を「過払い金」といいます。

ただ、借りたお金が50万円残っているときに、過払い金が10万円あっても、借りたお金の返済にあてることになります。それでも、借りたお金が10万円減るのですから、とくではあります。

借りたお金が10万円にまで減ったときに、過払い金が30万円になっていたら、どうでしょうか。このときには、借りたお金の返済に、この30万円をあてても、なお20万円が残ります。

こうなってから、過払い を返してくれといえば、20万円が返還されます。

 

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