| 箕面市の裁判管轄情報 | |||||||||||||||||||||||||||||
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箕面市の裁判管轄情報? 裁判管轄とは、その地域の裁判について、どこの裁判所が受け持つことになるのか、ということです。民事裁判では、原則として、被告(訴えられる側)の住所地を管轄する裁判所が、裁判を受け持つことになります(民事訴訟法第4条1項)。
下記の地域にも対応しています 粟生外院(アオゲイン) 粟生新家(アオシンケ) 粟生間谷(アオマタニ) 粟生間谷東(アオマタニヒガシ) 粟生間谷西(アオマタニニシ) 石丸(イシマル) 稲(イナ) 今宮(イマミヤ) 小野原東(オノハラヒガシ) 小野原西(オノハラニシ) 温泉町(オンセンマチ) 上止々呂美(カミトドロミ) 萱野(カヤノ) 外院(ゲイン) 彩都粟生南(サイトアオミナミ) 彩都粟生北(サイトアオキタ) 桜(サクラ) 桜井(サクライ) 桜ケ丘(サクラガオカ) 下止々呂美(シモトドロミ) 森町北(シンマチキタ) 森町中(シンマチナカ) 瀬川(セガワ) 船場東(センバヒガシ) 船場西(センバニシ) 新稲(ニイナ) 西小路(ニシショウジ) 西宿(ニシジュク) 如意谷(ニョイダニ) 白島(ハクシマ) 半町(ハンジョ) 百楽荘(ヒャクラクソウ) 坊島(ボウシマ) 牧落(マキオチ) 箕面(ミノオ) 箕面公園(ミノオコウエン)
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