| 阪南市の裁判管轄情報 | |||||||||||||||||||||||||||||
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阪南市の裁判管轄情報? 裁判管轄とは、その地域の裁判について、どこの裁判所が受け持つことになるのか、ということです。民事裁判では、原則として、被告(訴えられる側)の住所地を管轄する裁判所が、裁判を受け持つことになります(民事訴訟法第4条1項)。
下記の地域にも対応しています 石田(イシダ) 和泉鳥取(イズミトットリ) 尾崎町(オザキチョウ) 貝掛(カイカケ) 黒田(クロダ) 桑畑(クワバタ) 光陽台(コウヨウダイ) さつき台(サツキダイ) 自然田(ジネンダ) 下出(シモイデ) 新町(シンマチ) 淡輪(タンノワ) 鳥取(トットリ) 鳥取中(トットリナカ) 鳥取三井(トットリミツイ) 箱作(ハコツクリ) 箱の浦(ハコノウラ) 舞(マイ) 緑ケ丘(ミドリガオカ) 南山中(ミナミヤマナカ) 桃の木台(モモノキダイ) 山中渓(ヤマナカダニ)
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