| 羽曳野市の裁判管轄情報 | |||||||||||||||||||||||||||||
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羽曳野市の裁判管轄情報? 裁判管轄とは、その地域の裁判について、どこの裁判所が受け持つことになるのか、ということです。民事裁判では、原則として、被告(訴えられる側)の住所地を管轄する裁判所が、裁判を受け持つことになります(民事訴訟法第4条1項)。
下記の地域にも対応しています 飛鳥(アスカ) 伊賀(イガ) 碓井(ウスイ) 恵我之荘(エガノショウ) 大黒(オグロ) 学園前(ガクエンマエ) 樫山(カシヤマ) 軽里(カルサト) 河原城(カワハラジョウ) 川向(カワムカイ) 蔵之内(クラノウチ) 郡戸(コオズ) 駒ケ谷(コマガタニ) 誉田(コンダ) 栄町(サカエマチ) 島泉(シマイズミ) 尺度(シャクド) 翠鳥園(スイチョウエン) 高鷲(タカワシ) 通法寺(ツウホウジ) 壺井(ツボイ) 西浦(ニシウラ) 野(ノ) 野々上(ノノウエ) 白鳥(ハクチョウ) 埴生野(ハニュウノ) 羽曳が丘(ハビキガオカ) 羽曳が丘西(ハビキガオカニシ) はびきの(ハビキノ) 東阪田(ヒガシサカタ) 広瀬(ヒロセ) 古市(フルイチ) 南恵我之荘(ミナミエガノショウ) 南古市(ミナミフルイチ) 向野(ムカイノ) 桃山台(モモヤマダイ)
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