過払いの法律相談

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事務所所在地:大阪府大阪市北区芝田一丁目4−8 北阪急ビル9階

 

 

過払い の法律相談

過払いの法律相談の順番を説明します

過払いをかんがえている方は、弁護士に相談しましょう。
相談をするときの方法は以下のとおりです。

事前準備

  • 過払いの法律相談をするときには、債権者の名前、借りている金額、いつから借りているか、ということを一枚の紙に書き出してください。これを「債権者一覧表」といいます。
  • 債権者一覧表は、法律相談のときにもってきてください。相談がスムーズにできます。
  • サラ金との契約書、領収書、そのほかの借金に関係する書類をまとめておいてください。
  • 「借り始めた時期」については、とくに証拠がなくても、大丈夫です。自分の記憶にのこっている時期を書いてください。まちがっていても、問題はありません。

債権者一覧表の記載例

名称

支店

債務の金額

借り始めた時期

武富士 梅田支店 50万円 平成元年
アコム 高槻支店 45万円 平成5年ころ
アイフル 梅田支店 30万円 平成8年
プロミス 京橋支店 20万円 平成17年
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面談の予約

過払いについての法律相談は、安心と実績の
吉田泰郎法律事務所まで

0120-643-663(フリーダイヤル)



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過払いの法律相談当日

持ち物

  • 過払いの相談 をするときには、債権者の名前、借りている金額、いつから借りているか、ということを一枚の紙に書き出してください。これを「債権者一覧表」といいます。
  • 債権者一覧表は、法律相談のときにもってきてください。相談がスムーズにできます。
  • サラ金との契約書、領収書、そのほかの借金に関係する書類を全部もってきてください。
  • 認め印でよいので、印鑑をもってきてください。

事務所の場所

事務所の所在地は大阪市北区芝田一丁目4−8です。






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