回答02
AさんがSFCGと取引中であるとします。
取引中の場合には、Aさんは、債務整理という形で弁護士に依頼をすることになると思います。
Aさんが弁護士に債務整理を依頼すると、弁護士は、SFCGに対して、受任通知というものを発送します。
この受任通知というものは、「SFCGとAさんとの取引については、弁護士が介入しました。ですから、Aさんには、直接に取立をしたり、連絡を取ったりしないようにしなさい」
と告げるものです。
その後、SFCGとの取引を調査して、過払いになっているかどうかを弁護士が調べます。
取引の調査をすると、過払いになっているかどうかが分かります。
過払いになっていれば、過払い請求をすることになります。
弁護士からの過払い請求に対しては、SFCGも応じざるをえません。
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