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■オリコの過払い返還請求権は相続人の代表者に帰属させる? 法律では「相続人は相続開始の時から被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する」(民法第896条本文)と定められています。
各相続人は自身の法定相続分を限度として単独でオリコの過払いの請求をすることも可能です。
業者によっては後に相続人間でトラブルが発生することをおそれ、スムーズな対応をしないことがあります。
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オリコの過払い
オリコに対する手続は、以下の順番でおこないます。
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