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■返済途中で亡くなった方の債務についてのアイクの過払いは?
アイクなどの借金の返済の途中で亡くなった方がいた場合には、その残債は誰が肩代わりしなければならないのでしょう?
原則として、その方の財産を相続する方=法定相続人がそれを引き継ぐことになります。
当事者が亡くなったからといって、アイクの債務が帳消しになるというものではありません。
相続というものは、いわゆる財産と呼ばれる「プラス」のものはもちろんですが、債務や義務が伴うもの「マイナス」のものも同様に引き継ぐことになるものなのです。
アイクは、最初の契約をした債務者が死亡した場合には、相続人に対して債務の継続支払いを求めてきますが、
債務を引き継いだ相続人は、それに対して支払いの義務を継承したと同時に、過払いがあればそれを返還請求する権利も持つことになるのです。
正規の相続人であれば、被相続人が完済したアイクなどの借金が過去にあったのなら、
それについても返還するよう請求することが可能です。
そうした類のものは、アイクに請求すると、殆どが「亡くなった方の過払い請求はお受けできません」などと応対してきますが、
そんなのは詭弁以外の何ものでもありません。
ならば、いったいなぜ支払いの残ったアイクの債務の請求だけは堂々としてくるのでしょうか?
亡くなった方の支払いも返還も、正規の相続人であれば、一方は正当な義務であり、もう一方は正当な権利です。
どちらかしかないということがないのは、相続放棄でもプラスは要るがマイナスは要らないという選択ができないのと同じなのです。
アイクの過払いはガッチリと請求しましょう。
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