三洋信販,過払い

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三洋信販の過払い 

三洋信販の特徴

九州を本拠地とする貸金業者である。

準大手クラスの規模があるが、規模の大きさに、内部の管理態勢が追いついていないところがある。

裁判をした場合には、たいてい長引かずに和解になることが多い。

 

過払い  の手順1
弁護士から三洋信販に対する受任通知の発送

  • 三洋信販は、弁護士からの受任通知の送付を受けると、その後は債務者本人に対して取り立てをすることができません。
  • 弁護士は、受任通知と同時に、三洋信販に対して、債務者の取引履歴の提出をもとめます。

↓

過払い  の手順2
三洋信販からの取引履歴の開示

  • 三洋信販から取引履歴の開示がされます。
  • 弁護士は、開示された取引履歴をもとに、利息制限法にもとづいた引き直し計算をします。
  • 引き直し計算の結果、過払いがあるかどうか分かります。

↓

過払い  の手順3
和解交渉

  • 三洋信販に対して、過払い金が請求できる場合には、過払金の返還請求をおこないます。
  • 当事務所では、計算上、算出された過払金の90パーセント以上の回収をめざしています。
  • 三洋信販が交渉に応じない場合には、裁判を起こします。

↓
過払い  の手順4
裁判

  • 過払い金がある場合には、裁判で勝つ見込みは大きいです。
  • 大きな争点がない場合には、通常、裁判を起こしてから3か月くらいで和解になります。
  • ただ、法律的な争点がある場合には、長くなることもありますので、ご了解ください。

↓
過払い  の手順5
回収

  • 三洋信販と和解した場合、1か月〜2か月以内には過払金を実際に回収することができます。
  • サラ金の借金がゼロになったうえに、お金を返してもらうことができるとは、とても喜ばしいことです。

 

 

 

 

 

 

 

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