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事務所所在地:大阪府大阪市北区芝田一丁目4−8 北阪急ビル9階

 

■三洋信販の過払い請求を弁護士に依頼した方がいいという理由

三洋信販の過払い返還請求は、司法書士でも弁護士でもどちらにも依頼することはできるという話を前回にしました。


140万円という取り扱い金額を基準にして、権限はわかれるのですが、訴訟になった場合にも、大きな差が出てきます。


訴額が140万円を超えない簡易裁判所の事件の場合であれば、弁護士でも司法書士でも、裁判所の許可を受けた者であれば訴訟代理人となることができるのです。


しかし、訴訟の目的物である訴額が140万円を超える「地方裁判所」の事件の場合、弁護士でなければ訴訟代理人とはなれないのです。


もし、弁護士に依頼しないのであれば、地方裁判所に三洋信販の過払い返還請求訴訟を提起する場合には本人が裁判所に出廷しなければならず、

自分の力で裁判を続けなければならなくなります。

簡易裁判所で闘うのであれば、司法書士や裁判所の許可を受けた者を訴訟代理人とすることができますが、

判決が出て上訴された場合には、地方裁判所に舞台が移り、弁護士でなければ訴訟代理人となることができなくなるため、上訴審を本人が出廷した闘うことになってしまいます。


このよう考えていくと、140万円以下であっても、訴訟にまで発展しそうなケースや、簡単には片付かないほど拗れたケースでは、最初から三洋信販の過払い返還請求は弁護士に依頼しておいた方が、後々も安心だと考えることができそうです。


 

 

 

 

各社の特徴

三洋信販の特徴

九州を本拠地とする貸金業者である。

準大手クラスの規模があるが、規模の大きさに、内部の管理態勢が追いついていないところがある。

裁判をした場合には、たいてい長引かずに和解になることが多い。

三洋信販に対して裁判を起こした場合には、大阪に住んでいる方の場合には、大阪地方裁判所で裁判を起こすことができる。

ただ、三洋信販は、もともと、九州を地盤とするサラ金であるということもあり、九州に顧客が多い。

九州の方の場合であれば、地元で裁判を起こした方がよいと思われる。

三洋信販に対する手続は、以下の順番でおこないます。



弁護士の動画の説明: 過払い請求は、どのようなひとが対象になりますか

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