シティズは、かなり特殊な商工ローン業者である。
以前には、貸金業法43条の「みなし弁済」の条件は、貸金業者にとってはとてつもなくきびしい条件であった。
そのため、ほとんどの貸金業者は「みなし弁済」の適用を受けることをあきらめていた。
しかし、シティズだけは、多大なコストをかけ、どの裁判においても「みなし弁済」の適用をみとめさせていたのである。
最終的に平成18年1月13日最高裁判決が、シティズについて「みなし弁済」をみとめないという判断をしたことにより、「みなし弁済」についての論点は消滅した。
したがって、現在では、利息制限法にしたがった処理が可能なのであるが、シティズは残債務がのこっている場合には、かなり強硬な対応をしてくる。
だから、残債務がのこるケースなのか、そうでないのか、ということを見極めてから債務整理をおこなうべきであるということができる。 |