シティズ,過払い

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シティズの過払い 

シティズの特徴

シティズは、かなり特殊な商工ローン業者である。

以前には、貸金業法43条の「みなし弁済」の条件は、貸金業者にとってはとてつもなくきびしい条件であった。

そのため、ほとんどの貸金業者は「みなし弁済」の適用を受けることをあきらめていた。

しかし、シティズだけは、多大なコストをかけ、どの裁判においても「みなし弁済」の適用をみとめさせていたのである。

最終的に平成18年1月13日最高裁判決が、シティズについて「みなし弁済」をみとめないという判断をしたことにより、「みなし弁済」についての論点は消滅した。

したがって、現在では、利息制限法にしたがった処理が可能なのであるが、シティズは残債務がのこっている場合には、かなり強硬な対応をしてくる。

だから、残債務がのこるケースなのか、そうでないのか、ということを見極めてから債務整理をおこなうべきであるということができる。

 

過払い  の手順1
弁護士からシティズに対する受任通知の発送

  • シティズは、弁護士からの受任通知の送付を受けると、その後は債務者本人に対して取り立てをすることができません。
  • 弁護士は、受任通知と同時に、シティズに対して、債務者の取引履歴の提出をもとめます。

↓

過払い  の手順2
シティズからの取引履歴の開示

  • シティズから取引履歴の開示がされます。
  • 弁護士は、開示された取引履歴をもとに、利息制限法にもとづいた引き直し計算をします。
  • 引き直し計算の結果、過払いがあるかどうか分かります。

↓

過払い  の手順3
和解交渉

  • シティズに対して、過払い金が請求できる場合には、過払金の返還請求をおこないます。
  • 当事務所では、計算上、算出された過払金の90パーセント以上の回収をめざしています。
  • シティズが交渉に応じない場合には、裁判を起こします。

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過払い  の手順4
裁判

  • 過払い金がある場合には、裁判で勝つ見込みは大きいです。
  • 大きな争点がない場合には、通常、裁判を起こしてから3か月くらいで和解になります。
  • ただ、法律的な争点がある場合には、長くなることもありますので、ご了解ください。

↓
過払い  の手順5
回収

  • シティズと和解した場合、1か月〜2か月以内には過払金を実際に回収することができます。
  • サラ金の借金がゼロになったうえに、お金を返してもらうことができるとは、とても喜ばしいことです。

 

 

 

 

 

 

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