過払い ,CFJ

弁護士の過払い請求相談 06−6363−2711

弁護士吉田泰郎 | 所在地 大阪市北区西天満4丁目3番1号 トモエマリオンビル7階 |

 
メニュー

利息制限法

 

過払い の相談は安心と実績の法律事務所に

大阪市北区西天満4丁目3番1号 トモエマリオンビル7階

吉田泰郎法律事務所

弁護士 吉田泰郎

 

 

 

CFJの過払い 

CFJの特徴

ディック、アイク、 ユニマットレディス、を吸収合併して「CFJ」となっている。ただ、現在でも、ディック、アイク、 ユニマットレディス、はブランド名として存続している。

そのため、CFJという会社名は、意外と知名度は高くない。

吸収合併したときの、顧客の取引履歴の引き継ぎがうまくできていないところがあるようで、とくに、昭和時代からの取引があるときには、

「これ以前の取引履歴がない」

といって、平然と取引途中からの履歴が裁判に出てくることもある。

CFJの過払い事件に対する対応は、よくない。

和解では話がまとまらず、裁判になることが多い。

逆に言えば、CFJに対する過払いは、裁判をする前提でやらなければならない、ということである。

また、シティグループは、日本からの消費者金融業からの撤退を決めている。

したがって、CFJは、日本での残務処理の整理が終われば消滅することになる。

過払い をするのであれば、早い段階でおこなう必要があるであろう。

 

過払い  の手順1
弁護士からCFJに対する受任通知の発送

  • CFJは、弁護士からの受任通知の送付を受けると、その後は債務者本人に対して取り立てをすることができません。
  • 弁護士は、受任通知と同時に、CFJに対して、債務者の取引履歴の提出をもとめます。

↓

過払い  の手順2
CFJからの取引履歴の開示

  • CFJから取引履歴の開示がされます。
  • 弁護士は、開示された取引履歴をもとに、利息制限法にもとづいた引き直し計算をします。
  • 引き直し計算の結果、過払いがあるかどうか分かります。

↓

過払い  の手順3
和解交渉

  • CFJに対して、過払い金が請求できる場合には、過払金の返還請求をおこないます。
  • 当事務所では、計算上、算出された過払金の90パーセント以上の回収をめざしています。
  • CFJが交渉に応じない場合には、裁判を起こします。

↓
過払い  の手順4
裁判

  • 過払い金がある場合には、裁判で勝つ見込みは大きいです。
  • 大きな争点がない場合には、通常、裁判を起こしてから3か月くらいで和解になります。
  • ただ、法律的な争点がある場合には、長くなることもありますので、ご了解ください。

↓
過払い  の手順5
回収

  • CFJと和解した場合、1か月〜2か月以内には過払金を実際に回収することができます。
  • サラ金の借金がゼロになったうえに、お金を返してもらうことができるとは、とても喜ばしいことです。

 

 

 

 

 

 

 

過払い の相談

吉田泰郎法律事務所

弁護士吉田泰郎 まで

連絡先 06−6363−2711

 

 

 

 

 

トップにもどるトップにもどる

過払いの連絡先 06(6363)2711


サイト管理責任者 吉田泰郎法律事務所 弁護士吉田泰郎

所在地 大阪市北区西天満4丁目3番1号 トモエマリオンビル7階

吉田泰郎法律事務所 | 電話番号 06(6363)2711

>>>法律事務所までのくわしい道順はこちらから

 

吉田泰郎法律事務所|大阪市北区西天満4−3−1トモエマリオンビル7階 |06−6363−2711