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事務所所在地:大阪府大阪市北区芝田一丁目4−8 北阪急ビル9階

 

 

 

 

利息制限法

第1条(利息の最高限)

金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約は、その利息が左の利率により計算した金額をこえるときは、その超過部分につき無効とする。
元本が十万円未満の場合 年二割
元本が十万円以上百万円未満の場合 年一割八分
元本が百万円以上の場合 年一割五分
2 債務者は、前項の超過部分を任意に支払つたときは、同項の規定にかかわらず、その返還を請求することができない。

第2条(利息の天引)

利息を天引した場合において、天引額が債務者の受領額を元本として前条第一項に規定する利率により計算した金額をこえるときは、その超過部分は、元本の支払に充てたものとみなす。
第3条(みなし利息)

前二条の規定の適用については、金銭を目的とする消費貸借に関し債権者の受ける元本以外の金銭は、礼金、割引金、手数料、調査料その他何らの名義をもつてするを問わず、利息とみなす。但し、契約の締結及び債務の弁済の費用は、この限りでない。
第4条(賠償額予定の制限)

金銭を目的とする消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定は、その賠償額の元本に対する割合が第一条第一項に規定する率の一・四六倍を超えるときは、その超過部分につき無効とする。
2 第一条第二項の規定は、債務者が前項の超過部分を任意に支払つた場合に準用する。
3 前二項の規定の適用については、違約金は、賠償額の予定とみなす。

附 則

1 この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
2 利息制限法(明治十年太政官布告第六十六号)は、廃止する。
3  〔省略〕
4 この法律の施行前になされた契約については、なお従前の例による


■過払い金を真剣に考えましょう

いままで、あれこれといろいろなところで過払い金について書いてきました。
過払い金は、今大変に話題になっている言葉ですが、もし自分に関係があることだと少しでも気づいておられるようであれば、もっともっと真剣に過払い金回収について考えてみてください。
そして、それは「今度ね」とか「いつかね」ということではなく、急いでほしいのです。
そんなことを言うのは、これ以上先になってしまうと、チャンスを失う可能性が高いからなのです。
過払い金は、消費者金融などの貸金業者が、法の隙間をついて、本来なら払わなくても良い高額な利息を利用者に払わせたことから起きた問題です。
当然、利用者にはそれを返還させる権利があるのです。
しかし、それらの法外な利益を正当化してきた貸金業者たちは、何食わぬ顔でそれらを自分たちのために使い続け、いざ法改正となり、利用者が返還を求めるとそんなお金はないというのです。
実際に、全員が一斉に返還を求めたとしたら、たちまちすべての会社は倒産するかもしれません。
現に大手武富士は倒産していますし、2011年2月の時点で、過払い金返還請求の受け付けも終了しています。
あれほどの大手企業であってもこの惨状ですから、他の消費者金融もいつそのようにならないとも限りません。
だから、過去に完済した借金がある方、まだ支払を続けている借金のある方、どうかこの機会に真剣に返還請求を考えてください。
そして、一刻も早く弁護士にご相談ください。


 

 
         
   
 

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