メニュー

 

 

過払い計算

 

サラ金からの借り入れが、利息制限法に違反する金利である場合。

違反する金利分は、まず、残債務の返済にあてられます。ですから、残債務が存在している場合には、過払い計算をすることによって、いま現在でも残っているのか、それとも、計算を再度おこなうことによって消滅してしまっているのか、を考えないといけません。

過払い請求の計算は、以下の手順でおこないます。

  • 弁護士からサラ金に対して、事件を受任した通知を送り、同時に、いままでの取引の履歴を全部開示するように請求します。
  • 1カ月〜2カ月で、サラ金からの取引履歴が、弁護士にとどくます。
  • 2週間以内に、法律にしたがった金利への再計算をおこないます。
  • 計算が完了すると、依頼者とサラ金との関係で、過払い請求ができるか、それともなっていないのか、が、はっきりとわかるようになります。

再計算をした結果、債務がのこっているかどうか、ということは、いままでの取引の内容によりますので、本当は、計算を実際におこなってみるまでは、どうなのかはわかりません。

しかし、ざっくりとしたところでいうと、

  • 10年以上の取引があると、すでに借金がゼロになっており、過払い請求ができる状態になっていることが多い
  • 7〜10年の取引の場合には、ゼロにはなっていないが、かなり大きく借金の金額が減少している
  • 5年以下の場合には、借金は大きくは減少しないが、何割かは減少する

ということがいえると思います。

いずれにせよ、あれこれと頭のなかで考えているよりは、実際にやってみることです。

>>>過払い請求の法律相談はこちらから

     

トップにもどるトップにもどる