過払い金利

弁護士の過払い請求相談 06−6363−2711

弁護士吉田泰郎 | 所在地 大阪市北区西天満4丁目3番1号 トモエマリオンビル7階 |

 
メニュー

利息制限法

 

過払い の相談は安心と実績の法律事務所に

大阪市北区西天満4丁目3番1号 トモエマリオンビル7階

吉田泰郎法律事務所

弁護士 吉田泰郎

 

 

過払いは、どういう金利のときに発生するのでしょうか。

まず、ふまえておきたいのは、利息制限法という法律がある、ということです。

この法律は利息の上限を決めています。

元本が10万円未満の場合 年20パーセント

元本が10万円以上100万円未満の場合 18パーセント

元本が100万円以上の場合 20パーセント

に制限しています。

そして、近年までは、サラ金は、29パーセントなどの金利をとってきていましたから、ほとんど全部のサラ金について、過払いが発生するということになります。

 

過払いについての詳しい情報はこちらから

 

 

 

 

 

過払い の相談

吉田泰郎法律事務所

弁護士吉田泰郎 まで

連絡先 06−6363−2711

 

 

 

 

 

トップにもどるトップにもどる

過払いの連絡先 06(6363)2711


サイト管理責任者 吉田泰郎法律事務所 弁護士吉田泰郎

所在地 大阪市北区西天満4丁目3番1号 トモエマリオンビル7階

吉田泰郎法律事務所 | 電話番号 06(6363)2711

>>>法律事務所までのくわしい道順はこちらから

 

吉田泰郎法律事務所|大阪市北区西天満4−3−1トモエマリオンビル7階 |06−6363−2711