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吉田泰郎法律事務所

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過払い の費用

当事務所では、多重債務者にとって、支払いやすい費用の計算方法を採用しています。

通常、弁護士が事件を受任するときには、過払い には着手金といって、ある程度の費用が必要です。

しかし、当事務所の場合には

着手金 1件あたり2万円(相談に応じて後払いも可)

成功報酬 過払い金の20パーセント

(※債務を減額した場合には減額した債務額の10パーセントが別途必要)

にという、多重債務者が依頼しやすい費用の設定にしています。

とくに、着手金を後払いにしたプランの場合には、

過払いの事件を依頼する最初の段階では

初期費用がゼロ

ですので、依頼しやすいと思います。もちろん、これは、まったくゼロではなく、後払いにすぎませんから、単純にトクをするというわけではありません。

しかし、依頼者にとっては、最初の段階ではお金が手元にないことが多いはずですから、初期にかかる費用がゼロであるのは、やはり、おとくであろうと思います。

ふつうの弁護士の費用とくらべてみよう

過払い金としてサラ金1社から300万円を回収した場合の費用の違いでくらべてみましょう

当事務所の場合

着手金

2万円(着手金後払いならゼロ)
報酬 60万円(着手金後払いなら62万円)
合計費用

62万円

ふつうの弁護士の場合

※大阪弁護士会報酬規程(平成14年度)にもとづいた費用の計算

着手金 24万円
報酬 48万円
合計費用

72万円

この場合、当事務所では、合計の金額が62万円であり、ふつうの弁護士の場合には72万円の費用が必要ですから、当事務所の方が有利であることがわかります。

また、当初に必要な着手金費用は、普通の弁護士のばあいには24万円が必要ですが、当事務所の場合には、1件であれば2万円ですむのです。

当初の段階では、通常、手元にお金がないことが多いので、このように、当初に必要な費用を下げることができるということは大変に有利であるといえます。

まとめ

1 当事務所の場合には、事件の最初に支払わなければならない着手金費用が低い金額となっています。

2 合計費用でも、大阪弁護士会報酬規程(平成14年度)にくらべて、安くなっています。

 

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