グレーゾーン金利

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利息制限法

 

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グレーゾーン金利とはなんでしょうか。

グレーゾーン金利とは、「法律的に、正当ななのか、正当ではないのか、必ずしも、明確ではない金利」のことをいいます。法律的に、白(適法)とも決まっていないし、黒(違法)とも決まっていない、ので、灰色( つまり、グレー)という金利です。

「なにそれ?」という疑問は、よく分かります。法律家でも、理解には時間がかかりますから。

グレーゾーン金利について説明しましょう。

まず、ふまえておきたいのは、利息制限法という法律がある、ということです。この利息制限法という法律があることが、グレーゾーン金利の理解のために必要です。

この法律は利息の上限を決めています。

元本が10万円未満の場合 年20パーセント

元本が10万円以上100万円未満の場合 18パーセント

元本が100万円以上の場合 15パーセント

に制限しています。

多くのサラ金は、この利息制限法以上の金利をとっています。

サラ金が利息制限法以上の金利をとっている場合、この金利は、民事的には違法です。

ただ、利息制限法には、罰則がさだめられていません。ですから、利息制限法以上の金利をとった場合に、処罰されるというわけでは、なかったのです。

高金利の処罰については、出資法という法律にルールが決められていました。

そして、近年までは、この出資法で処罰される金利と、利息制限法で決められている金利との間に、差がありました(※近時の法改正で、実質的に、この差は消滅しました)。

この、民事的には違法な金利のことをグレーゾーン金利と言っていました。

グレーゾーン金利は違法なので、法的な手続をすると、返してもらえる場合があります。

もちろん、全ての場合に返してもらえるわけではなく、裁判所が適正と認めた場合だけです。

それでも、今まで、多額の利息を支払っていたサラ金に対して、払ったお金を返せと言えるのは、すばらしいことです。

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