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■オリコの過払い返還請求権は相続人の代表者に帰属させる?
法律では「相続人は相続開始の時から被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する」(民法第896条本文)と定められています。
オリコの過払いの返還請求権も当然、ここでいうところの「一切の権利」に含まれるため、相続人に承継されることになります。
金銭や債権の相続は、相続人が多数いた場合には、法定相続分に応じて按分された金額で各相続人が相続するので、
各相続人は自身の法定相続分を限度として単独でオリコの過払いの請求をすることも可能です。
確かにそれはその通りなのですか、相続人が各自バラバラにオリコの過払い返還請求をするとなると、場合、
業者によっては後に相続人間でトラブルが発生することをおそれ、スムーズな対応をしないことがあります。
そのため、弁護士が相談を受けた場合には、代表したひとりが業者に対してオリコの過払い請求をするというすっきりした方法をすすめています。
相続人全員によって遺産分割協議書を作成して、オリコの過払い返還請求権については相続人の中の代表者一名だけに帰属させるのです。
この方法によれば、手続きと交渉が業者と相続人で一本化され、こちらもそうですが相手も楽に進められるため歓迎されるのです。
それにより、バラバラで請求するのに比べてオリコの過払い回収の早期解決が図れるのです。
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