プロミス,過払い

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■プロミスの過払いだけではなく忘れず利息も請求しよう!

プロミスに過払いが発生した場合には、過払いを返してもらうよう請求することはもちろんですが、原則として、「過払い利息」も請求することができるのです。

(最高裁判所平成19年7月13日判決(平成17年(受)第1970号不当利得返還請求事件)。

過払い利息の利率は、プロミスに過払いが発生した翌日から年5%と設定されています。


(最高裁判所平成19年2月13日判決(平成18年(受)第1187号不当利得返還等請求本訴、貸金返還請求反訴事件)。

プロミスの過払いは、本来なら支払う必要がなかったお金ですから、遠慮することなどありません。


しっかりと支払ってもらいましょう。


プロミスに過払いが発生した後で借り入れをしている場合には、まず、過払い利息に対して充当され、その後に、過払い元本に充当されます。


そのため、過払い利息を付加して計算した方が、プロミスからの過払い元本の減少を抑制することができるので、より多くの過払いを回収することができるというわけです。


ただ、法廷外での示談交渉では、プロミスは、過払い利息を付加した上での過払い返還請求に抵抗する場合も多いため、このような場合に対しては、過払い返還請求訴訟を起こすのが効果的であり、確実だと言えます。


プロミスに対しては、過払いの元本と同様、過払い利息も当然受け取る権利があるものなので、きちんと請求したいものです。

 

過払い 各社の特徴

プロミス 過払い

大阪の弁護士のコメント

プロミスは、以前から、債務整理については一定の理解を示していたサラ金である。アイフル、武富士のような、強行路線のサラ金とは、一線を画していた感じがある。

他のサラ金にくらべると、利息も、2パーセント〜3パーセント程度、低かった。

ただ、以前から、担当者の物腰はやわらかではあるが、取引履歴の改ざんをおこなったりすることはあった。

したがって、プロミスの取引履歴については、注意して点検する必要があった。最近ではあまり、改ざんということは目にはしない。もっとも、絶対になくなったかどうかはわからない。

やはり、今日では、取引履歴の改ざんをおこなった場合には、金融庁からの強い行政指導が入るので、そのようなリスクをかんがえれば、あえて改ざんをするような危険なことはできないのであろう。

たいていは裁判前に和解が成立するのであるが、ごくまれに、決裂して裁判となることもある。

裁判になった場合に、きちんと弁護士を立てて訴訟遂行をする。サラ金のなかでは、めずらしい対応である。

最近では、裁判前の和解交渉では、和解契約の成立後6カ月ほど先に過払い金の入金をするという主張をしている。

平成22年の段階では、返還するという約束をした場合には、きちんと約束通りに支払はしてきている。

また、プロミスは、三井住友銀行の傘下にはいっているため、資金は豊富にある。したがって、サラ金のなかでは、生き残る可能性が高いと思われる。

この点は、アコムも同様である。一方、銀行との関係をもたない、独立系のサラ金は、これからの時代は、きびしい運営となっていくであろう。

プロミスに対する過払いの請求は、以下の順番でおこないます

プロミスに長い間、返済をつづけていいた方は、おつかれさまでした。

本日、このホームページにきたことは、ひとつのきっかけです。

弁護士に電話して、債務整理や過払いを相談してみましょう。

あなたの人生は、そうすることによって、よい方向に、一歩ずつすすんでいくはずです。

借金の問題は、法律をつかえば、なんとかなります。

けっして、あきらめないでください。



弁護士の動画の説明: 過払い請求は、どのようなひとが対象になりますか

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