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■時効だけは避けたいアイフルの過払い返還請求手続き
殺人などの刑事事件に関しては、時効撤廃など、被害者の側に立った見直しが進められていますが、経済事象に関しては、どうしても時効を設定した方が、都合の良いことが多いため、時効によって権利義務が消滅するものが多いですね。
アイフルの過払い返還請求権も、過払い発生の日から10年で消滅時効にかかることになっています。
(最高裁判所昭和55年1月24日判決(昭和53年(オ)第1129号不当利得金返還請求事件)。
そのため、アイフルへの過払い返還請求は、約定金利での借金の支払いを終了した日、つまり完済した日から10年以内にしなければならない決まりとなっています。
「アイフルに過払い返還請求をしたいけど、面倒くさいし」
とか
「アイフルに過払いがあるかどうかよくわからないし、どうしよう、弁護士にでも相談してみようかなぁ…」
などと躊躇していると、せっかくの過払い返還請求権が時効消滅になってしまう可能性があるのです。
所得税の還付金は、払いすぎた税金が帰ってくる仕組みであり、きちんと納税した人はそれを受け取る権利があるのです。
それと全く同じことで、アイフルに対する過払いは本来支払う必要がなかったものですから、完済した人は返してもらう権利があるのです。
相手であるアイフルは、本来支払う必要がなかった人から、利息の盲点をついて不当に請求していたのですから、きちんと返してもらうべきなのが過払いです。
間違ってもアイフルに対して、時効になったりしないよう必ず請求を起こしましょう。
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