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過払い請求は、どういうふうに手続がすすみますか。

 

過払い請求H
■過払い請求は、どういうふうに、手続がすすんでいきますか


過払請求をおこなう場合には、まず法律相談をして、受任の手続きを行います。

その後、受任通知という通知をそれぞれの債権者に対して送ります。

この受任通知という通知は、本件について弁護士が入りましたよということを連絡する文書です。

この受任通知がそれぞれの債権者に送られた場合には、その後は、サラ金などから本人さんに対する請求は一切ありません。

すべて弁護士に対して返答しなければならない、ということに法律上決まっています。

ですので、ご本人さんとしてみれば、安心して手続きをすすめることができます。

そして受任通知を送ったあと、それぞれの消費者金融等から弁護士の方に取引の履歴の開示という手続きがされます。

この取引の履歴というものは、自分が過去に、何年何月に借り入れし、何年何月に返済したということを全部一覧表にした文書があります。

取引が長い場合には数十ページにわたる場合もありますけれども、そういうふうな債権者の一覧表というものが送られてきます。

その債権者の一覧表をもとにして。弁護士の方で法律に従った正しい金利の引き直しの計算というのをおこないます。

この引き直しの計算を行った場合には、法律的に正しい残りの借金というものが今何円なのかということがわかってきます。

法律的に正しい借金が何円かということがわかりましたら、それをもとにしまして、債権者の方と交渉いたしまして、例えば100万円の残りの借金があるとしたら、それを5万円×20回ということで支払いをしていくとか、あるいは100万円の借金に対して、2万円×50回というふうな分割払いにしていくといった交渉を行います。

話がまとまりましたら和解ということになりまして、和解書という書類を作ります。

和解書を作りましたら、あとはその和解書の通りに返済を実行していくということになります。

もし、残債務が残っておらず、残債務としてはゼロで、こちらの方がお金を請求できる場合には、それぞれのサラ金等に対して、お金を返せという請求を行うことになります。このお金を返せという請求が過払い請求というものですね。


すぐにお金を返してくれればいいんですけど、すぐにはお金を返せない場合が多いですね。

その場合には、例えばこちらの方から大阪で裁判をおこすとか、そういうふうな方法で過払い請求をしていくということがあります。


最終的にお金を回収した場合には、弁護士費用を引いて、ご本人さんにお金をお返しすることができます。

 


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